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第1章 総則
(名称) 第1条 当法人は、一般財団法人まちの縁側クニハウス&まちの学び舎ハルハウスと称する。 (事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 (目的) 第3条 当法人は、住み慣れた土地で、お互いに助け合い支え合って、健やかな生活を実現 することを目的とする。 (事業) 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ⑴ 乳児から高齢者まで、いつでも、だれでも、ほっとする居場所で世代間交流を図る ⑵ 地域活動拠点としてのまちづくりの各種イベント・食育等・娯楽開催等 ⑶ IT配信普及と講習会開催 ⑷ 多目的福祉施設の運営 ⑸ 地域防災拠点の整備 ⑹ その他前条の目的を達成するに必要な事業 (機関の設置) 第5条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。 (公告) 第6条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出) 第7条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、当法人の設立に際して拠出する。 (基本財産) 第8条 財産目録第一の財産は、当法人の事業を行うために不可欠な基本財産とする。 2 基本財産は、評議会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するた めに善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむことを得ない事由により、基本財産の全部又は一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。 第9条 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、 理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議会の承認を受けなければならない。 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第10条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議会に報告しなければならない。 ⑴ 事業報告 ⑵ 貸借対照表 ⑶ 損益計算書 ⑷ 財産目録 2 前項第2号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)48条に定める要件に該当し ない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 3 第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類中第1号から 第3号までの書類のほか、次の各書類を、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、評議員及び債権者の閲覧等に供するものとするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 会計監査報告 (事業年度) 第11条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員 (評議員) 第12条 当法人に、評議員3名以上を置く。 (評議員の選任及び解任) 第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、及び外部委員2名をもって構成する。 3 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。ただし、次の各号に該当 する者を外部委員に選任することはできない。 ⑴ 当法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人 であった者を含む。) ⑵ 前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦 することができる。評議員選定委員会の運営の細則は理事会において定める。 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補 者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 ⑴ 当該候補者の経歴 ⑵ 当該候補者を候補者とした理由 ⑶ 当該候補者と当法人の役員等(理事、監事及び評議員)との関係 ⑷ 当該候補者の兼職状況 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって 行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成するこ とを要する。 7 評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補 欠の評議員を選任することができる。 8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 ⑴ 当該候補者が補欠の評議員である旨 ⑵ 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任すると きは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 (任期) 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す る定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評 議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有 する。 (報酬等) 第15条 評議員に対して、1日当たり1万円を超えない範囲で、評議員会において別に定 める報酬等の支給基準に従って算定した額を日当として支給する。
第2節 評議員会 (構成) 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第17条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。 ⑴ 理事及び監事の選任及び解任 ⑵ 理事及び監事の報酬の額 ⑶ 計算書類等の承認 ⑷ 定款の変更 ⑸ 残余財産の処分先の決定 ⑹その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第18条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。 2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。 (招集権者) 第19条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 2 理事長に事故があるときは、予め理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評 議員会の招集を請求することができる。 (招集の通知) 第20条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場 所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、 評議員会を開催することができる。 (議長) 第21条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 (決議) 第22条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席し た評議員の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。 ⑴ 監事の解任 ⑵ 定款の変更 ⑶その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任す ることとする。 (議事録) 第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等 (役員等) 第24条 当法人に、次の役員を置く。 理事 3名以上 監事 1名以上 2 理事のうち、1名を代表理事とする。 (選任等) 第25条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会において選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。 3 前項で選定された代表理事は、理事長とする。 4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関 係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同 様とする。 6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に あるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて はならない。監事についても、同様とする。 (理事の職務・権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行 を決定する。 2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。 (監事の職務・権限) 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作 成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産 の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評 議員会の終結の時までとする。 3 補充により選任された役員の任期は前任者の残存期間と同一とする。 4 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後において も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (役員の解任) 第29条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができ る。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上 に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。 ⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 ⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (報酬等) 第30条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定め る報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬として支給す ることができる。 (取引の制限) 第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開 示し、理事会の承認を得なければならない。 ⑴自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 ⑵自己又は第三者のためにする当法人との取引 ⑶当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人 とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけれ ばならない。 (名誉会長及び顧問) 第32条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 2 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任 する。 3 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができ る。 4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支 払をすることができる。
第2節 理事会
(構成) 第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 ⑴ 業務執行の決定 ⑵ 理事の職務の執行の監督 ⑶ 代表理事の選定及び解職 ⑷ 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 ⑸ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することがで きない。 ⑴ 重要な財産の処分及び譲受け ⑵ 多額の借財 ⑶ 重要な使用人の選任及び解任 ⑷ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 ⑸ 内部管理体制の整備 (開催) 第35条 通常理事会は、毎年定期に、年1回開催する。 2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 ⑴ 理事長が必要と認めたとき。 ⑵ 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったとき。 ⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日と する理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 ⑷ 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。 ⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を 理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が 招集したとき。 (招集) 第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する 場合及び同第5号により監事が招集する場合を除く。 2 理事長は、前条第2項第2号又は同第4号に該当する場合は、その請求があった日か ら5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しな ければならない。 3 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催す ることができる。 (議長) 第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (決議) 第38条 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席 し、出席した理事の過半数をもって行う。 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。 (決議の省略) 第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提 案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事 項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日など法務省令で定める事項 を議事録に記載又は記録しなければならない。 (報告の省略) 第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法197条において準用する同91条2項の規定による報告については、この限りではない。 (議事録) 第41条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、 決議を要する事項について特別利害関係を有する理事の氏名、議長その他一般法人法施 行規則62条において準用する同15条3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、 出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から 10年間本店に備え置く。
第5章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更) 第42条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以 上の決議によって変更することができる。 2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 (合併等) 第43条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上 に当たる多数の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全 部若しくは一部の譲渡をすることができる。 (残余財産の処分等) 第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法 人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するも のとする。 2 当法人は、剰余金・残余財産の分配を行わない。
第6章 附 則
(設立時評議員) 第1条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 設立時評議員 桜井紀子 坂戸尚子 伊藤孝乃 設立時役員等) 第2条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 丹羽國子 花岡佳子 髙谷修 吉見涼 設立時代表理事 丹羽國子 設立時監事 船橋光明 竹内浩之 (最初の事業年度) 第3条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年12月31日までとする。 (設立者の氏名及び住所) 第4条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。 住 所 名古屋市千種区高見一丁目19-16 高見シティハウス103号 設立者 丹羽國子 (法令の準拠) 第5条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人まちの縁側クニハウス&まちの学び舎ハルハウスの設立のため、 設立者丹羽國子は、本定款を作成し、これに署名する。
平成20年12月10日 設立者 丹 羽 國 子 ○印
(財産目録) 第1 基本財産
設立者 丹羽國子 現金 300 万円 以上
平成21年 認 証 第37号 嘱託人である本定款の記名者 丹羽國子 は、 当公証人の面前で、本定款に 設立者として なした署名押印を自認する旨陳述した。 よって、本定款を認定する。ただし、附則 第2条中4次削除してその旨末尾余白に記載し 設立者の印が押してある。
平成21年2月16日 当公証人役場において 名古屋市東区代官町35番16号 名古屋法務局所属 公証人 森 本 翅 充 ○印
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任期満了に伴う役員改選 平成23年1月1日
平成23年度新規役員
評議員 桜井紀子 坂戸尚子 伊藤孝乃
理事 丹羽國子 花岡佳子 池本薫規(新任)
代表理事 丹羽國子
監事 船橋光明 竹内浩之
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一般財団法人まちの縁側クニハウス&まちの学び舎ハルハウス定款 |
第1章 総則
(名称) 第1条 当法人は、一般財団法人まちの縁側クニハウス&まちの学び舎ハルハウスと称する。 (事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 (目的) 第3条 当法人は、住み慣れた土地で、お互いに助け合い支え合って、健やかな生活を実現 することを目的とする。 (事業) 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ⑴ 乳児から高齢者まで、いつでも、だれでも、ほっとする居場所で世代間交流を図る ⑵ 地域活動拠点としてのまちづくりの各種イベント・食育等・娯楽開催等 ⑶ IT配信普及と講習会開催 ⑷ 多目的福祉施設の運営 ⑸ 地域防災拠点の整備 ⑹ その他前条の目的を達成するに必要な事業 (機関の設置) 第5条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。 (公告) 第6条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出) 第7条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、当法人の設立に際して拠出する。 (基本財産) 第8条 財産目録第一の財産は、当法人の事業を行うために不可欠な基本財産とする。 2 基本財産は、評議会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するた めに善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむことを得ない事由により、基本財産の全部又は一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。 第9条 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、 理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議会の承認を受けなければならない。 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第10条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議会に報告しなければならない。 ⑴ 事業報告 ⑵ 貸借対照表 ⑶ 損益計算書 ⑷ 財産目録 2 前項第2号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)48条に定める要件に該当し ない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 3 第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類中第1号から 第3号までの書類のほか、次の各書類を、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、評議員及び債権者の閲覧等に供するものとするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 会計監査報告 (事業年度) 第11条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員 (評議員) 第12条 当法人に、評議員3名以上を置く。 (評議員の選任及び解任) 第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、及び外部委員2名をもって構成する。 3 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。ただし、次の各号に該当 する者を外部委員に選任することはできない。 ⑴ 当法人又は関連団体の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人 であった者を含む。) ⑵ 前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦 することができる。評議員選定委員会の運営の細則は理事会において定める。 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補 者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 ⑴ 当該候補者の経歴 ⑵ 当該候補者を候補者とした理由 ⑶ 当該候補者と当法人の役員等(理事、監事及び評議員)との関係 ⑷ 当該候補者の兼職状況 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって 行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成するこ とを要する。 7 評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補 欠の評議員を選任することができる。 8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 ⑴ 当該候補者が補欠の評議員である旨 ⑵ 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任すると きは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 (任期) 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す る定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評 議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により 退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有 する。 (報酬等) 第15条 評議員に対して、1日当たり1万円を超えない範囲で、評議員会において別に定 める報酬等の支給基準に従って算定した額を日当として支給する。
第2節 評議員会 (構成) 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第17条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。 ⑴ 理事及び監事の選任及び解任 ⑵ 理事及び監事の報酬の額 ⑶ 計算書類等の承認 ⑷ 定款の変更 ⑸ 残余財産の処分先の決定 ⑹その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第18条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。 2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。 (招集権者) 第19条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 2 理事長に事故があるときは、予め理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評 議員会の招集を請求することができる。 (招集の通知) 第20条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場 所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、 評議員会を開催することができる。 (議長) 第21条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 (決議) 第22条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席し た評議員の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。 ⑴ 監事の解任 ⑵ 定款の変更 ⑶その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任す ることとする。 (議事録) 第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等 (役員等) 第24条 当法人に、次の役員を置く。 理事 3名以上 監事 1名以上 2 理事のうち、1名を代表理事とする。 (選任等) 第25条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会において選任する。 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。 3 前項で選定された代表理事は、理事長とする。 4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関 係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同 様とする。 6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に あるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて はならない。監事についても、同様とする。 (理事の職務・権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行 を決定する。 2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。 (監事の職務・権限) 第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作 成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産 の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評 議員会の終結の時までとする。 3 補充により選任された役員の任期は前任者の残存期間と同一とする。 4 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後において も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (役員の解任) 第29条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができ る。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上 に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。 ⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 ⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (報酬等) 第30条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定め る報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬として支給す ることができる。 (取引の制限) 第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開 示し、理事会の承認を得なければならない。 ⑴自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 ⑵自己又は第三者のためにする当法人との取引 ⑶当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人 とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけれ ばならない。 (名誉会長及び顧問) 第32条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 2 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任 する。 3 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができ る。 4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支 払をすることができる。
第2節 理事会
(構成) 第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 ⑴ 業務執行の決定 ⑵ 理事の職務の執行の監督 ⑶ 代表理事の選定及び解職 ⑷ 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 ⑸ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することがで きない。 ⑴ 重要な財産の処分及び譲受け ⑵ 多額の借財 ⑶ 重要な使用人の選任及び解任 ⑷ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 ⑸ 内部管理体制の整備 (開催) 第35条 通常理事会は、毎年定期に、年1回開催する。 2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 ⑴ 理事長が必要と認めたとき。 ⑵ 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があったとき。 ⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日と する理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 ⑷ 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。 ⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を 理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が 招集したとき。 (招集) 第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する 場合及び同第5号により監事が招集する場合を除く。 2 理事長は、前条第2項第2号又は同第4号に該当する場合は、その請求があった日か ら5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しな ければならない。 3 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催す ることができる。 (議長) 第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (決議) 第38条 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席 し、出席した理事の過半数をもって行う。 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。 (決議の省略) 第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提 案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事 項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日など法務省令で定める事項 を議事録に記載又は記録しなければならない。 (報告の省略) 第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法197条において準用する同91条2項の規定による報告については、この限りではない。 (議事録) 第41条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、 決議を要する事項について特別利害関係を有する理事の氏名、議長その他一般法人法施 行規則62条において準用する同15条3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、 出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から 10年間本店に備え置く。
第5章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更) 第42条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以 上の決議によって変更することができる。 2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 (合併等) 第43条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上 に当たる多数の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全 部若しくは一部の譲渡をすることができる。 (残余財産の処分等) 第44条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法 人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するも のとする。 2 当法人は、剰余金・残余財産の分配を行わない。
第6章 附 則
(設立時評議員) 第1条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 設立時評議員 桜井紀子 坂戸尚子 伊藤孝乃 設立時役員等) 第2条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 丹羽國子 花岡佳子 髙谷修 吉見涼 設立時代表理事 丹羽國子 設立時監事 船橋光明 竹内浩之 (最初の事業年度) 第3条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年12月31日までとする。 (設立者の氏名及び住所) 第4条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。 住 所 名古屋市千種区高見一丁目19-16 高見シティハウス103号 設立者 丹羽國子 (法令の準拠) 第5条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人まちの縁側クニハウス&まちの学び舎ハルハウスの設立のため、 設立者丹羽國子は、本定款を作成し、これに署名する。
平成20年12月10日 設立者 丹 羽 國 子 ○印
(財産目録) 第1 基本財産
設立者 丹羽國子 現金 300 万円 以上
平成21年 認 証 第37号 嘱託人である本定款の記名者 丹羽國子 は、 当公証人の面前で、本定款に 設立者として なした署名押印を自認する旨陳述した。 よって、本定款を認定する。ただし、附則 第2条中4次削除してその旨末尾余白に記載し 設立者の印が押してある。
平成21年2月16日 当公証人役場において 名古屋市東区代官町35番16号 名古屋法務局所属 公証人 森 本 翅 充 ○印
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任期満了に伴う役員改選 平成23年1月1日
平成23年度新規役員
評議員 桜井紀子 坂戸尚子 伊藤孝乃
理事 丹羽國子 花岡佳子 池本薫規(新任)
代表理事 丹羽國子
監事 船橋光明 竹内浩之 |
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