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niwa さんの日記

 
2015
1月 30
(金)
23:22
介護保険法「認定調査票」とICFの評価基準
本文
 8月に厚生労働省老健局保健課は、2009年10月1日以降の(利用者)申請に適用される「要介護認定 認定調査員テキスト2009改定版」を発表した。
 4月改定のスタートから、僅か半年後の修正である。
 新改定の主な修正点は、①調査時に、調査対象者は実際に行ってもらった状況や介護者からの聞き取り状況のみで判断するのではなく、より頻回な状況で選択肢を選択し、具体的内容を特記事項に記載する。②実際に行われている介助の方法の選択が不適切な場合は、特記事項に理由を記載したうえで、適切な介助の方法に係る選択肢を選択して可。③共通規定として、自分の身体の一部を支えにして行う場合は、「できる」から「何かにつかまればできる」等に変更。④生活習慣等によって介助の機会がない場合の「類似行為」も評価する。⑤各調査項目の固有等について必要に応じて修正する。である。
 要介護認定は、「全国一律の基準に基づき、公正かつ的確に行われること」であり、最低の修正にならざるを得ない深い実状(社会保険のもつ限界の顕在化と利用者増や財政難等)がある。そしてあくまでも、認定調査員が『調査対象者(=利用者)』の介護上の問題を査定する第一次調査であること。の重大性を住民一人ひとりは十分認識しなければならない。
 この事実は、だれもが「明日はわが身」の深刻な生活問題であり、具体的な提案をして変革をしていかなければ、高齢化が深刻化する近い将来、崩壊の危機に陥る可能性もある。
 ICFの「躰をもつ個人と環境の相互作用である」評価基準は、①躰(body)の構造・機能の評価(省略)。②活動・参加の困難度と環境因子の評価(表1参照)である。
 「No one’s perfect」を基準に利用者の自律と生活機能の自立状態を、0=問題なし(0-4%)、1=軽度(5-24%)、2=中等度(25-49%)、3=重度(50-95%)、4=最重度(96-100%)と評価している。その特徴は軽度、中等度、そして、重度は50-94%と幅広い評価となっており、最重度(95-100%)を設けて「ターミナルケア」を明確に位置づけている。さらに、利用者の能力(支援なし評価)と実行状況(人的・物的支援の有無の評価)は、環境としての人的・物的支援の有無の組み合わせに左右され、環境因子の促進因子(ファッシリテーター)と阻害因子(バリア)の環境因子を重視する評価になっている。
 日本の場合、要介護認定を受けた多くの利用者とその家族の願いは、できるだけ人的・経済的負担が少なくて、質量の高い介護を求めている。一方、事業所は経営理念を掲げながらも実際の現場は、できるだけ介護度の高い利用者を迎えて収入アップを目指さなければ、つねに経営が不安定の状況に在る。そこで、要介護度の見直しを提案したい。
 その方法はICF基準を参考に、認定調査者の特記事項記入や判断の迷いの手間と時間を軽減し、また、事業所の悩みを軽減し、行政担当者の簡素化に繫がり、何よりも、住み慣れた家の畳上死を望む利用者とその家族に看取られた安らかな死を適える事ができる。
 したがって評価基準は、『問題なし(0-4%)・要支援(5-24%)・要介護Ⅰ(25-49%)・要介護Ⅱ(50-95%)・要介護Ⅲ(96-100%:ターミナルケア)』に変更する。ことである。
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