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niwa さんの日記

 
2015
1月 30
(金)
23:20
ICFの原点:WHO憲章(前文)
本文
 国連憲章に基づくW.H.O.(World Health Organizationの略)憲章(前文)は、一般に、健康憲章(健康に関わる人権宣言)と言われています。
 加盟する当事国に対して、諸原則は、すべての人びと(all peoples:地球人)の幸福(happiness)と円満な関係(harmonious relations)と安全保障(security)の基本原則である。としています。
 第1条は、健康の定義です。人間の身体と精神は、有機的な統合体として不可分な一個の躰(body)です。その人間の躰が社会的福祉の状態(social well-being:社会的にも満ち足りた生活環境)にあり、単に躰の状態をいうのではない。と、健康(health)を定義しています。
 したがって、人間の健康と福祉は不可分に統合された状態(wholesomeness)であり、ICFの原点です。図のように、人間の健康を三要素にまとめて見ました。



健康憲章(健康に関わる人権宣言:1946年、1948年発効)
 
この憲章の当事国は、連合国憲章(国連憲章)にしたがい、つぎの諸原則が、すべての人びとの幸福と円満な関係と安全保障の基本であることを宣言する。
1 健康とは、身体的・精神的そして社会的に福祉の状態であり、単に病気ではないとか虚
  弱ではないということではない。
2 到達し得る最高の健康水準を享受することは、すべての人間の基本的権利の一つである。
  そして、人種、宗教、政治的信念、信条、経済的・社会的条件に差別があってはならない。
3 すべての人びとの健康は、平和と安全を達成する基本であり、それは個人と国の最も緊
  密な協力に拠るものである。
4 ある国が健康の増進と保護を達成することは、すべての国に対しても価値あることである。
5 健康の増進と疾病、とくに伝染病の制圧について、国によって発展に不均衡があること
  は、共通の危険である。
6 児童の健全な発達は、基本的に重要である。変化する環境全体のなかで調和して生活す
  る能力は、このような発達の要である。
7 もっとも充実した健康をつくりだす要点は、すべての人びとに医学・心理学及び関連分
  野の知識の成果を普及することである。
8 人びとの健康増進にとって、正しい情報で喚起される世論と国民の積極的な協力こそ、
  もっとも大切である。
9 各国政府は、自国民の健康に責任がある。適切で十分な健康政策と社会政策の供給によ
  ってのみ果たすことができる。
                       WHO Policy System より丹羽訳
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