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niwa さんの日記

カテゴリー [クニさんのICF] 
 
2015
1月 30
(金)
23:32
ICFの『セルフケア』と日本国憲法第25条第1項
本文
 日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日日曜日、印刷局から官報號外として日本文と英文で公布された。
 コピー(国立国会図書館から取り寄せ)によれば、日本文の第25条第1項は、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」である。そして英文は、「All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living」である。英文を翻訳すれば「すべて國民は、健康であって文化的な生活の最低水準を維持する権利を有する。」である。つまり、健康であって文化的な生活が、まず議論されなければならない。そして、変化する時代の生活に基づく最低水準を議論して対処する政策立案が不可欠であると言えよう。
 WHO加盟国としての日本は、プライマリーヘルスケアを基盤とした健康福祉のなかの医療システムの構築が不可欠にも関わらず、それらを怠り、第2次世界戦後の為政者、行政担当者、医師はじめ専門家諸氏やジャーナリストは、日本文の解釈に準じ、しかも「健康であって文化的な生活」を空文にして、「最低限度の生活」を基準とした社会サービス・制度・政策を組み立て、医療中心の健康福祉政策を続けてきた。
 受生から発達に応じた子の成長を「立つ木を見守る」と書く『親』はじめ周囲の人的・物的環境との関わりを提供して義務教育終了までに、人間の生体リズムに応じた生活リズムに応じて自炊が出来、感染対策予防ができる健康な生活習慣を躰得した人間を育むこと(habilitation)の希薄化と事後医療・事後福祉政策・制度・社会サービスが相乗した結果、Yoyo effectsの悪循環に陥っている。
 とりわけ、今日の多くの青少年が「人を良くする事」と書く食事の適切な摂取が、親や身近な近隣による諸先輩から世代間伝達によって受け継がれず、好きな物を好きな時に食べ、サプリメントに依存したスタイル重視や若年性認知症や骨粗鬆症や人格障害の激増で、健康な生活習慣が砂上の楼閣化して深刻に顕在している。一方、明治・大正生まれ高齢者が終わりを告げるように、長寿を世界に誇った高齢者の健康は、昭和生れの高齢者に、食べる喜びも外出する喜びも無く、寝かせたまま経管栄養や胃ろう栄養補給や人工透析で『長命』を保つ人をどんどん作る医療保険が横行し、医療や福祉依存人間の激増と医療費高騰を招いている。
 それらの財源は社会保険として、日々、家族や地域における世代間交流を意識し、学び合いながら、『セルフケア』のなかの「健康管理」を実践して健康三原則を忠実に守り、良く働き、良く税金を払う人たちに大きな負担を押し付ける一方で、滞納や無納者を増やしてきた。
 世代間交流が希薄化しつつ第2次世界大戦後から64年、憲法第25条に連動する医師法第1条:医師の目的は、「国民の健康な生活を確保するもの」である。
 日本の医師よ!今こそ、目的を遂行するための手段である「医療及び保健指導を掌ること」に邁進してきたエネルギーを、プライマリーヘルスケアを基盤とした健康福祉サービス・制度・政策へChange!することを切望する。
その根底に、プライマリーヘルスケア(7月19日参照。そして、1978年のアルマ・アタ憲章、1986年のオタワ憲章=ヘルスプロモーション、1988年のアデレート勧告=健康的な公共政策をお読みください)が、住民の積極的参加に基づき、時の為政者と行政担当者が、国の健康福祉サービス(service)・制度(system)・政策(policy)の核芯として提供し、運営されていなければならない構造になっていることに留意して欲しい。
 ICFの『セルフケア』を含む、社会的な活動・参加を分類した9項目の基準は、躰の健康ばかりではなく、社会的健康を含めた健康の定義(WHO憲章前文=健康憲章:8月19日参照)に基づいた構成になっていることは前述した。
 ICFの『セルフケア』項目のなかの「健康管理」を再々述する。
7健康管理1)快適性の確保:安楽な姿勢の保持や体温調節、室温・湿度・照明の調整、換気をして、躰のケアをする。2)食事や体温の管理:年齢・活動に必要な栄養バランスのある食事を選び、摂取し、体力を維持する。3)健康の維持:日々の手洗い・うがいなどの疾病予防と定期的な健康診断や、かかりつけ医の助言を受けて、健康上のリスクを回避する。加えて、『セルフケア』の項目は、1)躰を洗って、拭き乾かすこと 2)躰(皮膚・歯・頭髪・ヒゲ・手の爪・足の爪)を手入れすること 3)排泄(排尿・排便・生理のケア)の管理 4)適切な衣類の選択(気候・社会的状況に応じた)と着脱 5)社会・文化的に許される方法で食べること 6)社会・文化的に許される方法で飲むことが、『セルフケア』の内容である。
 次回は、WHOが加盟国に『最低限のICFデータ必須項目』として6項目の報告を課しているなかの『日常的な活動』の「家庭生活」を視て見よう。お楽しみに!
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