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niwa さんの日記

 
2015
1月 30
(金)
23:28
ICFの『セルフケア』と介護保険法の『認定調査票』(2)
本文
 10月から始まった新しい『認定調査票』は如何でしょうか?
 『認定調査票』の身体機能(ADL)・起居動作のなかの「洗身」は、浴室内で身体を洗ったかどうか。「つめ切り」は、身体の爪(手・足で1項目)を切り・切った爪を捨てる一連の行為の判定となっている。
 ICFの1躰を洗う項目には、3)タオルやドライヤーを使って拭き乾かす。が入る。そして、2躰の手入れがある。2の項目には、1)皮膚:保湿ローションを使い、魚の目や胼胝(たこ)を取る。2)歯は、『認定調査票』に生活機能として「口腔清潔」の歯磨き・義歯の手入れだけであるが、歯間清掃や矯正具を使うことも入った躰の手入れである。3)頭髪・ひげは、一連の「整髪」に加えて、ひげ剃り・刈り込みが入っている。4)手の爪、5)足の爪は、つめ切り・切った爪を捨てる一連の行為に加えて、清潔の条件と磨くがある。躰の手入れで重要なことは、人間が社会的動物であり、その方法として「装う」ことが重要な要素として含まれることである。さらに、手の爪と足の爪の項目を分けていることである。 
 だれでも障害や加齢すれば、視力や握力が衰え、屈曲が不自由となり、足のつめ切りは苦痛や困難を極める事実を考えての分離であり、利用者本位の好事例である。
前述(7月29日)のように、「排泄」のなかに、3)生理のケアを適切に行う項目は無い。
 4適切な衣類の選択・着脱として1)上着、2)ズボン、3)履物、4)衣服の選択と分類している。『認定調査票』に生活機能として上着とズボンの着脱は2項目のみである。履物の履脱と衣服の選択は無く、何よりも躰を覆う物すべておいて、気候・社会的状況に合わせての条件は無い。
 5食べること 6飲むことは、『認定調査票』に生活機能として「食事摂取」は、配膳後の食器から口に入れるまでの行為に限定である。「えん下」は食物を摂取する際の飲み込む能力とし、改正前には「飲水」の項目はあったが削除している。そしてなぜか、経管栄養の注入行為や中心静脈栄養は含まれている。
 ICFの『セルフケア』の食べることは、躰の状態に応じ、切る、砕くなど、箸・フォークを用い、手際よく口に運び、社会・文化的に許される方法を用いて食べることが評価の基準である。飲むことも同様の手順である。
 7健康管理1)快適性の確保:安楽な姿勢の保持や体温調節、室温・湿度・照明の調整、換気をして、躰のケアをする。2)食事や体温の管理:年齢・活動に必要な栄養バランスのある食事を選び、摂取し、体力を維持する。は無い。3)健康の維持:日々の手洗い・うがいなどの疾病予防と定期的な健康診断や、かかりつけ医の助言を受けて、健康上のリスクを回避する。も無い。そしてなぜか、『認定調査票』の項目に、社会生活への適応として「薬の内服」があり、薬・水を用意し、薬を口に入れ、飲み込む一連の行為としてある。そして経管栄養(胃ろうを含む)のチューブから内服薬を注入する場合を含む。となっている。
 少なくとも『認定調査票』の項目には「社会的動物」としての人間は存在せず、その実態は、利用者の自宅と施設とを問わず、室内において動物として生きるに必要な最小必要限の口を開けて待つことから始まり、医療的配慮の高い社会的介護支援であり、結果的に「介護者による介護報酬のための介護の提供」を評価する道具であると言っても過言ではない。したがって、利用者本位では無いばかりか、専門的介護を目指す介護者の士気を阻害する大きな要因になっている項目内容であることを忘れてはならないであろう。
次回は、さらにICFの『セルフケア』を深めていく。
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