niwa さんの日記
2015
1月
30
(金)
23:18
本文
人間の躰のメカニズムは、口から肛門までの1本の消化器管で、生命維持に不可欠な「ウイリアムスの生命の輪」と言われる必須栄養素の必要量を満遍なく摂取して消化・吸収し、不要物を便・尿・月経血・汗等で排泄し、生体のバランスを取って生きている。
障害者自立支援法と介護保険法の「認定調査票」の調査項目の『排泄』を視ると、【排尿について】は「排尿にかかる一連の行為を行っているかどうかを評価する項目」。【排便について】は、「自分で排便にかかる一連の行為を行っているかどうかを評価する項目」と定義。いずれも 1自立 2見守り等 3一部介助 4全介助 の4段階評価であり、排泄の評価項目は、【排尿】と【排便】のみである。
女性の初潮時から閉経期まで、月経血に関する機能の一連の行為に対して、気分コントロールや月経血の対処が行なえるかどうか。の評価項目はない。
ICFは、躰の機能(body functions)の「第6章 尿路・性・生殖の機能」の『性と生殖の機能』のなかに【月経の機能】の月経周期に関する機能として、『月経周期の規則性』、『月経の間隔』、『月経血の量』と『その他』にコード分類している。
さらに、活動と参加(activities and participation)の「第5章 セルフケア」の『排泄』のなかに、【生理のケア】として、『生理に対して調整し、計画し、ケアすること。たとえば、生理を予測し、生理用品を用いること』をコード分類している。
しかし、『障害者自立支援法 障害程度区分認定ハンドブック』(注)の「認定調査票」調査項目のQ1(質問)には、【女性の月経の後始末については、評価に含まれるのか。】に対して、『評価には含まれない』という指導である。
障害者自立支援法の利用者のなかに、月経周期に左右される感情障害や多動等の症状や月経血の過小・過多等で感情の混乱や月経血排泄の対処困難や支障を来たす女子や女性が多く居る。
介護保険法の第1号被保険者は、65歳以上であるから評価項目が無くても良い。しかし、介護保険料を支払う40歳以上~64歳までの第2号被保険者のなかに、閉経期まで【月経の機能】をもつ女性が居て、16疾病を患い介護保険を利用する人がいる。
障害者自立支援法と介護保険法の「認定調査票」の調査項目の『排泄』に、【生理のケア】を加えることが不可欠であり、ノーマライゼーションの理念に適う福祉サービスである。と言えよう。
障害者自立支援法と介護保険法の「認定調査票」の調査項目の『排泄』を視ると、【排尿について】は「排尿にかかる一連の行為を行っているかどうかを評価する項目」。【排便について】は、「自分で排便にかかる一連の行為を行っているかどうかを評価する項目」と定義。いずれも 1自立 2見守り等 3一部介助 4全介助 の4段階評価であり、排泄の評価項目は、【排尿】と【排便】のみである。
女性の初潮時から閉経期まで、月経血に関する機能の一連の行為に対して、気分コントロールや月経血の対処が行なえるかどうか。の評価項目はない。
ICFは、躰の機能(body functions)の「第6章 尿路・性・生殖の機能」の『性と生殖の機能』のなかに【月経の機能】の月経周期に関する機能として、『月経周期の規則性』、『月経の間隔』、『月経血の量』と『その他』にコード分類している。
さらに、活動と参加(activities and participation)の「第5章 セルフケア」の『排泄』のなかに、【生理のケア】として、『生理に対して調整し、計画し、ケアすること。たとえば、生理を予測し、生理用品を用いること』をコード分類している。
しかし、『障害者自立支援法 障害程度区分認定ハンドブック』(注)の「認定調査票」調査項目のQ1(質問)には、【女性の月経の後始末については、評価に含まれるのか。】に対して、『評価には含まれない』という指導である。
障害者自立支援法の利用者のなかに、月経周期に左右される感情障害や多動等の症状や月経血の過小・過多等で感情の混乱や月経血排泄の対処困難や支障を来たす女子や女性が多く居る。
介護保険法の第1号被保険者は、65歳以上であるから評価項目が無くても良い。しかし、介護保険料を支払う40歳以上~64歳までの第2号被保険者のなかに、閉経期まで【月経の機能】をもつ女性が居て、16疾病を患い介護保険を利用する人がいる。
障害者自立支援法と介護保険法の「認定調査票」の調査項目の『排泄』に、【生理のケア】を加えることが不可欠であり、ノーマライゼーションの理念に適う福祉サービスである。と言えよう。
閲覧(13559)
コメントを書く |
---|
コメントを書くにはログインが必要です。 |